Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.8.pr

条件付き相続人の遺言放棄と第三者への救済の否認

4522 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に指定された者が遺言を放棄して無遺言相続を請求した場合に、その条件の対象となっていた第三者に対する救済の可否について論じ、救済は与えられるべきではないという見解を示す。

[ULPIANUS libro quinquagesimo ad edictum. ] §29.4.8.prSi quis sub condicione dandorum decem uel qua alia, quae in dando uel in faciendo fuit, heres institutus omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem, uidendum est, an huic, in cuius personam condicio collata est, subueniri debeat.
[ウルピアヌス作『告示注解』第50巻より] もしある人が、10を与えるという条件、あるいは、与えることや行うことに存する他の何らかの条件のもとで相続人に指定されたが、遺言による根拠を放棄して、無遺言として遺産を占有している場合、その条件が向けられていた相手に対して、救済が与えられるべきであるかどうかが検討されねばならない。
et magis est, ne subueniatur: neque enim legatarius est.
そして、救済は与えられるべきではないとする方がより妥当である。 なぜなら、その者は受遺者ではないからである。

語釈・文法注

  1. §29.4.8.prdandorum decem — dandorum は動形容詞(gerundive)の属格複数形であり、不変化数詞 decem(「10」、ここでは貨幣などの名詞が省略されている)を修飾している。全体として condicione の具体的内容(「10を与えるという条件」)を表す。
  2. §29.4.8.prsubueniri debeat — 動詞 subuenio(救済する、助ける)は与格を支配するため、受動態の形は非人称的に用いられる(subueniri)。主格の主語はなく、意味上の被救済者は an 節の冒頭にある与格 huic(この人に)である。
  3. §29.4.8.pret magis est, ne — magis est は「より妥当である」「〜という見解の方が有力である」を意味する非人称表現で、ne(または ut)節を伴ってその内容を示す。ここでは「救済が与えられない(ne subueniatur)方がより妥当である」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。