[PAULUS libro quadragesimo quinto ad edictum. ] §29.4.9.prSed et si adhuc parendi condicioni tempus habeat, hac parte edicti non tenetur.
[パウルス作『告示注解』第45巻より] しかし、もし彼が条件に従うための時間をまだ有しているならば、告示のこの部分によって拘束されることはない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.9.pr
条件を成就するための猶予期間がまだ残っている場合、相続人は告示の当該規定による制裁を受けないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.9.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。