Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.9.pr

条件成就の猶予期間と告示による制裁の不適用

4523 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件を成就するための猶予期間がまだ残っている場合、相続人は告示の当該規定による制裁を受けないことを説明する。

[PAULUS libro quadragesimo quinto ad edictum. ] §29.4.9.prSed et si adhuc parendi condicioni tempus habeat, hac parte edicti non tenetur.
[パウルス作『告示注解』第45巻より] しかし、もし彼が条件に従うための時間をまだ有しているならば、告示のこの部分によって拘束されることはない。

語釈・文法注

  1. §29.4.9.prparendi condicioni — 動名詞 parendi(pareo「従う」の属格)が名詞 tempus を修飾し、与格を支配する pareo の性質により、目的語として与格の condicioni(条件に)を取っている。
  2. §29.4.9.prnon tenetur — 動詞 teneo(拘束する)の受動態三人称単数現在形。手段・原因を表す奪格 hac parte edicti を伴い、当該の規定による法的な責任を問われないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。