Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.5.pr

不適切な指定に対するパトロヌスの相続放棄と免責

4519 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケルスは、解放自由人が法定の適切な方式とは異なる形でパトロヌスを相続人に指定した場合、パトロヌスがその相続を放棄しても免責されると述べる。また、パトロヌスの奴隷が全財産の相続人に指定されたものの承認できなかった場合も、同様に不利益なく放棄が認められるとする。

[MARCELLUS libro duodecimo digestorum. ] §29.4.5.prExcusatus uidetur patronus, qui institutionem praetermisit, cum aliter esset a liberto scriptus heres quam eum institui oportet: nam et si seruus eius ex asse institutus fuerit et per quemcumque casum non potuerit iussu domini adire hereditatem, impune praetermittet ex testamento hereditatem.
[マルケルス『学説彙纂』第十二巻] 解放自由人によって、パトロヌスが指定されるべきであった方法とは異なる方法で相続人として指定されていた場合に、遺言による指定を放棄したパトロヌスは、免責されるとみなされる。 なぜなら、たとえ彼の奴隷が全財産の相続人として指定されていたとしても、何らかの事由によって主人の命令で相続を受け入れることができなかった場合には、彼は遺言による相続を不利益を被ることなく放棄することになるからである。

語釈・文法注

  1. §29.4.5.prcum aliter esset a liberto scriptus heres quam eum institui oportet — cum は状況または理由を表す接続詞で、接続法過去受動態 esset scriptus(scriptus esset の語順倒置)を伴う。aliter ... quam は比較構文で「〜とは異なるように」を意味し、quam 以下の節には非人称動詞 oportet に導かれる対格不定詞構文 eum institui(彼が指定されること)が置かれている。
  2. §29.4.5.prex asse — ex asse はローマ法における相続分の算定単位である as(12分の12、すなわち全体)に由来する慣用表現で、ここでは「単独で」または「全財産の」相続人として指定されることを意味する。
  3. §29.4.5.prpotuerit — 条件節 si の中に置かれた fuerit(institutus fuerit)および potuerit は、直説法未来完了(または接続法完了)であり、主節の未来時制 praetermittet より前に完了しているべき未来の事態を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。