Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.30.pr

売買や贈与など別名義による相続財産占有と遺贈請求

4544 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の根拠を無視し、相続人や占有者以外の名義(買主、持参金、贈与など)で相続財産を占有する者は、遺贈受給者や信託遺贈受給者から提訴されないことを規定する。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum.
[ヘルモゲニアヌス著『法学要綱』第3巻より。
] §29.4.30.prQui omissa causa testamenti pro emptore uel pro dote uel pro donato siue alio quolibet titulo, exceptis pro herede et pro possessore, possideat hereditatem, a legatariis et fideicommissariis non conuenitur.
] 遺言の根拠を無視して、買主として、あるいは持参金として、あるいは贈与されたものとして、もしくは相続人と占有者としての資格を除くいかなる他の名義によって相続財産を占有する者は、特定遺贈受給者や信託遺贈受給者から提訴されない。

語釈・文法注

  1. §29.4.30.prexceptis pro herede et pro possessore — exceptis は、前文の titulo に呼応する複数名詞(titulis など)を修飾する分詞を伴った独立奪格構文、あるいは pro herede および pro possessore という前置詞句を名詞的に扱って除外する表現である。「相続人として(の名義)」および「占有者として(の名義)」という二つの権原を例外とすることを示している。
  2. §29.4.30.prnon conuenitur — 動詞 convenire は、法学文献において「提訴する」「法廷に呼び出す」という能動の意味を持ち、ここでは受動態 conuenitur として用いられて「(特定遺贈受給者や信託遺贈受給者から)訴えられない、請求を受けない」という意味になる。主語は関係節 Qui ... possideat の先行詞(省略された is)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。