Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.29.pr

遺言回避相続人による奴隷解放の義務と保護権

4543 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による相続を拒んで無遺言相続人として財産を占有する者は、遺言に定められていた奴隷の解放を実行する義務を負い、その見返りとして自らが解放奴隷の保護権を得る。

[ULPIANUS libro quinto fideicommissorum.
[ウルピアヌス著『信託遺贈論』第5巻より。
] §29.4.29.prQui omissa causa testamenti ab intestato possidet hereditatem, seruos ad libertatem perducere debet, ne eis factum noceat eius qui ex testamento adire noluit: sic tamen, ut habeat libertos.
] 遺言の根拠を無視して、無遺言相続人として相続財産を占有する者は、奴隷たちを自由に導かなければならない。 それは、遺言に基づく相続の承認を拒んだ者の行為が、奴隷たちに不利益を及ぼさないようにするためである。 ただし、彼がその解放奴隷を獲得することを条件とする。

語釈・文法注

  1. §29.4.29.promissa causa testamenti — 名詞 causa と受動完了分詞 omissa(omittere「放棄する、無視する」の女性単数奪格形)からなる奪格絶対。「遺言の(有効な)原因・根拠を放棄して」の意。指定相続人が遺言の執行(特に解放や遺贈の義務)を免れるために、意図的に無遺言相続を装う不法な状況を指す。
  2. §29.4.29.pradire — 自動詞として用いられているが、慣用的に hereditatem(相続財産)の省略を伴い、「相続を承認する(受託する)」ことを意味する。
  3. §29.4.29.prsic tamen, ut habeat libertos — 制限的な ut 節(sic と相関)。「ただし〜という条件において」を意味する。占有者が奴隷を解放する義務を負う一方で、その解放された奴隷たち(liberti)に対するパトロヌス(保護者)としての権利(patronatus)は、解放を実行した彼自身に帰属することを定めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。