Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.25.pr

代位相続人である自己の奴隷を通じた遺贈回避と責任

4539 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自身の奴隷が代位相続人である場合に、遺贈義務の回避を意図して奴隷に相続を承認させた相続人の責任について、ファルキディウス法による保護を留保しつつ、両方の地位における遺贈履行義務を認めるケルススの見解。

[CELSUS libro sexto decimo digestorum.
[ケルスス、学説集第16巻より。
] §29.4.25.prCui seruus ipsius substitutus est, seruum suum adire iussit.
] 自身の奴隷が代位相続人に指定されていた者が、自己の奴隷に相続を受け入れるよう命じた。
si idcirco fecit, ne legata praestaret, utraque praestabit, et qua heres est et qua omissa causa testamenti possidet ex substitutione hereditatem, salua Falcidia ei seruata.
もし彼が、遺贈を履行しないためにそうしたのであるならば、彼は、自分が相続人である立場において、また遺言による相続の根拠を放棄して代位指定に基づき相続財産を占有している立場において、その両方を履行しなければならない。 ただし、彼のために確保されるファルキディウス法による権利は害されないものとする。

語釈・文法注

  1. §29.4.25.prCui — 先行詞(与格の指示代名詞 `ei`)が省略された関係代名詞与格形。この省略された先行詞が、主節の動詞 `iussit` の主語となる。
  2. §29.4.25.pradire — 目的語である `hereditatem`(相続財産)が省略された絶対的用法であり、法学文献において「相続を承認する、受け入れる」ことを表す定型的な表現である。
  3. §29.4.25.prqua — 関係副詞 `qua` の相関的用法(`qua... qua...`)で、「〜としての立場(資格)において、また〜としての立場(資格)において」という、義務が発生する二つの異なる根拠・資格を並列している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。