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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.24.pr-29.4.24.1

後見人の欺罔による遺言放棄と利益限度の遺贈義務

4538 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人の欺罔により被後見人が遺言相続を放棄して法定相続を受けた場合、遺贈義務の責任範囲は実際に得た利益の限度に留まり、この原則は成人にも適用されるべきであると論じる。

[PAULUS libro sexagesimo ad edictum.
[パウルス、告示注解第60巻より。
] §29.4.24.prSi dolo tutoris omiserit pupillus causam testamenti et legitimam hereditatem possideat, danda est legatorum actio in pupillum, sed eatenus, quatenus hereditas ei adquisita est.
] もし後見人の欺罔によって被後見人が遺言による相続の根拠を放棄し、法定相続財産を占有しているならば、被後見人に対して遺贈の訴えが与えられるべきである。 ただし、相続財産が彼に取得された限度においてである。
quid enim, si cum alio possideat hereditatem?
というのも、もし彼が他の誰かと共に相続財産を占有している場合は、どうなるであろうか。
§29.4.24.1Sed hoc et in eo qui pubes est plerique putant obseruandum, ut pro qua parte possideat, teneatur, quamuis praetor perinde in eum det actionem, atque si adisset hereditatem.
しかし、大部分の者は、このことは成人である者においても遵守されるべきだと考えている。 すなわち、たとえ法務官が、まるで彼が相続財産を遺言によって受け入れたかのように彼に対して訴えを与えるとしても、彼が占有している割合に応じて責任を負うように、ということである。

語釈・文法注

  1. §29.4.24.prcausam testamenti — causam はここでは遺言から生じる相続権や相続開始の「原因・機会」を意味し、動詞 omiserit(~を逃す、放棄する)の直接目的語である。
  2. §29.4.24.1obseruandum — 動形容詞(ジェルンディーウム)であり、対格不定詞句の述語として obseruandum [esse] の形を取り、plerique putant の目的語となっている。主語対格は指示代名詞の hoc である。
  3. §29.4.24.1pro qua parte — 関係形容詞 qui の名詞修飾用法であり、先行詞を包含して pro ea parte, qua [parte]...(自分が占有しているその割合に応じて)と同等の意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.24.pr-29.4.24.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.24.pr-29.4.24.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。