Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.23.pr

無遺言占有を選んだ指定相続人の遺贈義務と持参金

4537 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言から排除された解放された兄弟がいる中で、指定相続人である子供たちが遺言を迂回して無遺言相続の占有を得た場合、遺贈の支払義務と持参金併合の免除について論じる。

[ULPIANUS libro quadragesimo sexto ad edictum.
[ウルピアヌス、告示注解第46巻より。
] §29.4.23.prSi filius qui mansit in patris potestate, item filia heredes instituti praeterito fratre emancipato, qui contra tabulas accipere possessionem potuit, ut intestati patris possessionem acceperint, legata omnibus praestabunt nec filia dotem suam fratri conferet, cum ut scripta uideatur hereditatem habere.
] もし父の権力下にとどまった息子、および同様に娘が、遺言に反する占有を受け取ることができたはずの、解放された兄弟が無視された状態で相続人に指定されていたが、無遺言の父の遺産占有を受け入れた場合、彼らはすべての人に対して遺贈を支払わなければならず、また娘は自分の持参金を(解放された)兄弟に併合する必要はない。 なぜなら、彼女は遺言で指定された者として相続財産を保有しているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §29.4.23.prut intestati patris possessionem acceperint — ut に導かれる接続法完了 acceperint は、前文の Si(もし〜なら)の条件の下で生じた結果を表す。遺言を意図的に放棄して、結果として無遺言相続としての遺産占有(bonorum possessio ab intestato)を申請・取得したことを示す。
  2. §29.4.23.prcum ut scripta uideatur — cum は理由(〜なので)を表し、ut は様態・比較(指定された者であるかのように)を表す。scripta は heres scripta(遺言で指定された相続人)の省略。実際には無遺言相続の占有を得ているものの、遺贈義務を負う点および持参金併合(collatio dotis)を免除される点において、遺言指定相続人と同様に扱われる(uideatur)という法的擬制を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。