Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.14.pr

単一の遺産物件の占有と法務官告示の適用

4528 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産全体の包括性からすれば、単一の物の中に厳密な意味での「相続財産の一部」が観念されるわけではないが、前条の通り、そうした占有でも告示の適用対象となることを補足する。

[IDEM libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani. ] §29.4.14.prquamuis non proprie pars hereditatis in una re intellegatur.
[同じ著者、都市法務官告示註釈『遺言について』第2巻より] たとえ一つの物において、厳密な意味での相続財産の一部が認められるわけではないとしても。

語釈・文法注

  1. §29.4.14.prquamuis... intellegatur — 接続法 intellegatur を伴う quamuis 節は、事実または仮定に関する譲歩(「〜であるとしても」)を表す。ここでの論理は、相続財産(hereditas)は本来、被相続人の権利・義務の普遍的な集合(包括財産)を指すため、個別の特定の物(una re)の中に「相続財産の一部(pars hereditatis)」を物理的・概念的に直接想定することは厳密な法理論上は正しくないが、本告示の適用においては、そうした個別物の占有も「相続財産の一部の占有」と同等に扱われ、責任を免れないという趣旨である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。