[IDEM libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani. ] §29.4.14.prquamuis non proprie pars hereditatis in una re intellegatur.
[同じ著者、都市法務官告示註釈『遺言について』第2巻より] たとえ一つの物において、厳密な意味での相続財産の一部が認められるわけではないとしても。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.14.pr
相続財産全体の包括性からすれば、単一の物の中に厳密な意味での「相続財産の一部」が観念されるわけではないが、前条の通り、そうした占有でも告示の適用対象となることを補足する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。