Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.13.pr

微小な遺産の無遺言占有と告示に基づく責任

4527 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による相続人が、遺言を放棄して無遺言として占有する財産が極めて微小な一部や単一の物品であっても、告示に基づく責任を免れないことを示す。

[GAIUS libro septimo decimo ad edictum prouinciale. ] §29.4.13.prEtsi non totam aliquis hereditatem partemue eius, ex qua heres institutus est, ab intestato possideat, sed uel minimam portiunculam uel etiam unam aliquam rem, tenetur hoc edicto,
[ガイウス作『地方告示註釈』第17巻より] たとえある者が、自分が相続人に指定された相続財産の全体あるいはその一部を無遺言として占有しているのではなく、きわめて微小な一部、あるいは何か一つの物だけを占有している場合であっても、その者はこの告示によって責任を負う、

語釈・文法注

  1. §29.4.13.prpartemue eius, ex qua heres institutus est — 関係代名詞の女性単数奪格 qua の先行詞は partem。ex qua は「その相続分(部分)から」を意味し、共同相続などで相続財産の一部のみに相続人として指定されている状況を指す。
  2. §29.4.13.prab intestato possideat — ab intestato は「無遺言から」「無遺言(相続人)として」を意味する副詞的表現。指定相続人が遺言の効力を否定し、あたかも無遺言相続人であるかのように財産を占有することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。