Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.3.9.pr

胎児の財産管理を確認するための第二書板の開封

4511 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が胎児の名において遺産占有を認められている場合に、誰に財産管理が委託されているかを確認するために、第二の遺言書板を開封しなければならないことを規定する。

[PAULUS libro quadragesimo quinto ad edictum. ] §29.3.9.prSi mulier uentris nomine in possessione sit, aperiendae sunt secundae tabulae, ut sciatur, cui demandata sit curatio.
[パウルス告示注解第四十五巻] もし女性が胎児の名において占有に置かれているならば、誰に財産管理が委ねられているかを知るために、第二の書板が開封されなければならない。

語釈・文法注

  1. §29.3.9.pruentris nomine — 「胎児の名において」を意味する法的な表現。夫の死後に未亡人が妊娠している場合、まだ生まれていない胎児の将来の権利を守るために遺産占有を認められる手続(missio in possessionem uentris nomine)を指す。
  2. §29.3.9.prsecundae tabulae — 「第二の書板」とは、遺言者が本命の相続人(ここでは生まれてくる胎児)が相続しない場合や未成年で死亡した場合などに備えて作成した、予備の遺言や副次的な指示(管理人の指定など)を記した書板を指す。
  3. §29.3.9.prut sciatur, cui demandata sit curatio — 目的節 ut sciatur(知られるために)の中に、cui demandata sit curatio(誰に管理が委ねられているか)という間接疑問節が含まれている。curatio はここでは、胎児のための遺産管理や後見的な財産保護の職務を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.3.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。