Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.3.8.pr

別個に封印された未成年後見遺言書板の開封制限

4510 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が未成年後見の書板を別個に封印して遺した場合、開封禁止の上書きがなくとも、法務官は審理を経ることなくその開封を許さないことを規定する。

[ULPIANUS libro quinquagesimo ad edictum. ] §29.3.8.prPupillares tabulas, etiamsi non fuerit superscriptum ne aperirentur, attamen, si seorsum eas signatas testator reliquerit, praetor eas aperiri nisi causa cognita non patietur.
[ウルピアーヌス告示注解第五十巻] 未成年後見の書板については、たとえ開封されることのないようにとの上書きがなされていなかったとしても、それにもかかわらず、もし遺言者がそれらを別個に封印した状態で遺したならば、法務官は、審理を経ることなしには、それらが開封されることを許さないであろう。

語釈・文法注

  1. §29.3.8.prPupillares tabulas — 文頭に置かれた対格の名詞句。後続の従属節を挟んで現れる対格代名詞 eas の指示対象を前置した先取り(prolepsis)の構文。実質的には patietur の目的語、あるいは受動不定詞 aperiri の対格主語として機能している。
  2. §29.3.8.prne aperirentur — 非人称受動 superscriptum fuerit の実質的な内容を説明する接続法未完了の節(意志・禁止の接続法)。「開封されないように」という命令・懇請を表す。
  3. §29.3.8.prnisi causa cognita — 奪格絶対(causa cognita)に接続詞 nisi が結びついた形。法務官による「事情の審査(causae cognitio)が行われたのでなければ」という条件を表す慣用的な表現。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.3.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。