[PAULUS libro octauo ad Plautium. ] §29.3.5.pruel negare se signasse: publice enim expedit suprema hominum iudicia exitum habere.
[パウルスプラウティウス注解第八巻] あるいは自分が署名したことを否定させることも[法務官の職務である]。 なぜなら、人々の最後の意思が実行されることは、公衆の利益にかなうからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.3.5.pr
遺言書の開封において、署名者が自身の署名を否定することも許されるべきであり、それは人々の最後の意思を確実に実行することが公の利益にかなうからであると説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.3.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.3.5.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。