Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.3.12.pr

遺言書写しの開封と原本開封の成立要件

4514 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言書の写し(謄本)が開封されただけでは遺言書そのものが開封されたことにはならず、原本の全体が開封されて初めて開封されたとみなされることを規定する。

[ULPIANUS libro tertio decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.3.12.prSi quis fecerit testamentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum: quod si authenticum patefactum est totum, apertum.
[ウルピアーヌス『ユリウス・パピウス法注解』第十三巻] もしある人が遺言書とその写しを作成したとして、その写しが開封されたとしても、遺言書が開封されたことにはまだならない。 しかし、もし原本の全体が開封されたならば、開封されたことになる。

語釈・文法注

  1. §29.3.12.prexemplo quidem aperto — 名詞 exemplo と分詞 aperto による奪格絶対構文であり、小辞 quidem を伴うことで「写しは確かに開封されたものの」という譲歩の意味を表している。
  2. §29.3.12.prquod si — 文頭の quod は接続的な関係代名詞に由来し、si と合わさって「しかしもし〜ならば」という強い対比を伴う条件を示す。
  3. §29.3.12.prauthenticum — 形容詞 authenticus の中性主格名詞的用法であり、前文の testamentum(遺言書)を受けて「原本」を意味している。
  4. §29.3.12.prapertum — 完了時制の助動詞 est が省略されており、apertum est(開封されたことになる)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。