Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.96.pr

未成年者との誤信による相続人行為の有効性

4499 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分が未成年であると誤認して相続人としての行為を行った者が、実際には成人であった場合、その誤認によって相続人となる資格が失われることはないとする規定。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §29.2.96.prQui se pupillum falso existimans, cum esset pubes, pro herede gessit, quo minus heres existat, nihil error talis ei nocebit.
[ヘルモゲニアヌス、法学要綱第三巻より] 自分を未成年者であると誤って信じ込み、実際には成人であったのに、相続人として振る舞った者について、そのような誤りは、彼が相続人となるのを妨げるという点において、彼に何らの不利益も与えない。

語釈・文法注

  1. §29.2.96.prQui — 関係代名詞 qui が導く節(Qui... gessit)は、文脈上は文全体の論理的な主語(「〜した者については」)となるが、文法上の主節の主語は後続の error talis(そのような誤り)であり、この人物は与格の ei(彼に)で受け直されている。そのため、主格の Qui 節が孤立するアナコルトン(統語的破格)の構造をとっている。
  2. §29.2.96.prquo minus heres existat — 接続法 existat を伴う quominus 節。否定的な動詞や表現(ここでは nihil... nocebit 「何ら害を及ぼさない」、すなわち「妨げない」)に伴って、「彼が相続人となることを(妨げる)」という妨害・阻止の対象を表す名詞節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.96.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.96.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。