Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.9.pr

後見人の認可による幼児期を過ぎた被後見人の相続取得

4412 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

幼児期を過ぎて話すことができる被後見人は、たとえ相続の意味を十分に理解できない年齢であっても、後見人の認可を得て相続財産を取得できるという法理を説明する。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.9.prPupillus si fari possit, licet huius aetatis sit, ut causam adquirendae hereditatis non intellegat, quamuis non uideatur scire huiusmodi aetatis puer (neque enim scire neque decernere talis aetas potest, non magis quam furiosus), tamen cum tutoris auctoritate hereditatem adquirere potest: hoc enim fauorabiliter eis praestatur.
[パウルス『サビヌス註釈』第2巻] 被後見の男児は、もし話すことができるならば、たとえ相続を取得する法的意味を理解しないほどの年齢であっても、また、このような年齢の児童が理解しているとは見なされないとしても(実際、そのような年齢は、狂人と同様に、理解することも決定することもできないのであるが)、それでも、後見人の認可があれば、相続を取得することができる。 なぜなら、このことは彼らに有利になるように恩恵として認められているからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.9.prfari possit — fari posse(話すことができる)は、ローマ法において意思能力を持たないとされる幼児(infans)の段階を過ぎたことを示す技術的基準である。
  2. §29.2.9.prnon magis quam furiosus — non magis quam(〜に勝るものではない)は、狂人(furiosus)と同様に、幼児期を過ぎたばかりの未成年者も「知ること(scire)や決定すること(decernere)」ができないことを示す比較表現。
  3. §29.2.9.prfauorabiliter eis praestatur — fauorabiliter は「好意的に、恩恵として」の意。本来は意思能力が不十分である者に、利益(相続取得)をもたらすために特別に認められた法的恩恵であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。