[ULPIANUS libro septimo ad Sabinum. ] §29.2.10.prSi ex asse heres destinauerit partem habere hereditatis, uidetur in assem pro herede gessisse.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第7巻] 単独の相続人として指定された者が、相続財産の一部だけを取得することを意図したとしても、彼は全体について相続人として振る舞ったと見なされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.10.pr
ウルピアーヌスは、単独相続人として指定された者が相続財産の一部のみを受け取る意図を持っていたとしても、法的には相続財産全体について相続承認の行為(相続人としての振る舞い)をしたと見なされることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.10.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。