Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.10.pr

一部取得の意図と単独相続人による全体承認

4413 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、単独相続人として指定された者が相続財産の一部のみを受け取る意図を持っていたとしても、法的には相続財産全体について相続承認の行為(相続人としての振る舞い)をしたと見なされることを説明している。

[ULPIANUS libro septimo ad Sabinum. ] §29.2.10.prSi ex asse heres destinauerit partem habere hereditatis, uidetur in assem pro herede gessisse.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第7巻] 単独の相続人として指定された者が、相続財産の一部だけを取得することを意図したとしても、彼は全体について相続人として振る舞ったと見なされる。

語釈・文法注

  1. §29.2.10.prex asse heres — 「アス(12オンスからなるローマの度量衡・貨幣単位で、ここでは相続財産の全体を指す)に基づく相続人」、すなわち「単独相続人」を意味する。
  2. §29.2.10.pruidetur in assem pro herede gessisse — 人称構文であり、主語は前節の heres。pro herede gerere は「相続人として振る舞う」という法的な慣用語句で、相続人として財産の管理や処分を行い、それによって黙示的に相続を承認することを指す。in assem は「全体について」を意味し、一部のみを意図していても法的には全体についての承認行為となることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。