Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.83.pr

遺産返還を求められた相続人と増加帰属の否定

4486 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

黙示の信託によって相続財産の全部または一部の返還を求められている相続人は、実質的に財産を保有しないため、他の遺産部分の増加帰属(合算)を受ける権利を持たないことを説明する。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.2.83.prSi totam an partem, ex qua quis heres institutus est, tacite rogatus sit restituere, apparet nihil ei debere adcrescere, quia rem non uidetur habere.
[ウルピアヌス、『ユリウス・パピウス法註釈』第十八巻より] もし、ある人が相続人に指定されたその全体または一部について、黙示に(他人に)引き渡すよう求められているならば、彼には何も増加して帰属すべきではないことは明らかである。 なぜなら、彼はその財産を保有しているとはみなされないからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.83.prtotam an partem, ex qua quis — totam(全体)と partem(部分)は女性名詞 portionem または hereditatem などの省略を前提としており、関係代名詞 qua はこれらを受ける。quis(誰か、ある人)は関係節内の主語であり、主節の rogatus sit の隠れた主語と同一人物(相続人に指定された当人)を指す。
  2. §29.2.83.prnihil ei debere adcrescere — 非人称動詞 apparet(〜であることは明らかである)の主語として機能する対格不定詞構文(AcI)。nihil(何も〜ない)が debere の主格的対格であり、adcrescere(増加帰属する)は、他の相続分の放棄などによって生じた取り分が合算される権利(ius accrescendi)を指す。
  3. §29.2.83.prrem non uidetur habere — uidetur は uideri(〜と思われる、〜とみなされる)の三人称単数現在受動態で、個人用法で用いられている。主語は前述の ei(信託の対象となった相続人)であり、彼が実質的に財産(rem)を保有しているとは法的に見なされないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.83.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。