Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.79.pr

被支配者を介した相続財産の即時取得の原則

4482 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被支配者を通じて財産や相続財産が取得される際、それは媒介者の人格に留まることなく、直ちに支配者に直接取得されるという即時取得の原則を示す。

[ULPIANUS libro secundo ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.2.79.prPlacet, quotiens adquiritur per aliquem hereditas uel quid aliud ei cuius quis in potestate est, confestim adquiri ei cuius est in potestate, neque momento aliquo subsistere in persona eius per quem adquiritur et sic adquiri ei cui adquiritur.
[ウルピアヌス、『ユリウス・パピウス法註釈』第二巻より] 誰かの支配下にある者を通じて、その支配者のために相続財産またはその他の何かが取得されるときはいつでも、それが直ちに、その支配下にある者(=支配者)に取得されるのであって、取得を媒介する者の人格において一瞬たりとも留まることなく、そのようにして、取得を受けるべき者に取得される、ということが認められている。

語釈・文法注

  1. 29.2.79.prei cuius quis in potestate est — ei は取得の帰属先(支配者)を示す与格であり、cuius は関係代名詞属格として ei を先行詞とする。quis は支配下にある不定の人物(per aliquem の aliquem を指す主格)であり、全体として「ある者(quis)がその(cuius)支配下にあるような人物(ei)に対して」という意味になる。
  2. 29.2.79.prmomento aliquo subsistere — momento aliquo は「一瞬の間も」という意味の「時間の奪格」であり、媒介者の人格(in persona eius)において権利や財産が一時的にでも留まることはないという「即時取得」の原則を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.79.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.79.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。