Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.77.pr

遺言相続と法定相続の双方の放棄および取得の擬制

4480 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言相続人と法定相続人が同一である人物が、双方の相続財産を同時に放棄できるかどうか、また法定相続の取得を望む場合に遺言放棄がどのように擬制されるかを論じる。

[POMPONIUS libro octauo ad Quintum Mucium. ]
[ポンポニウス、クイントゥス・ムキウス註釈第八巻より] もし私が、遺言によってある者から相続人に指定されていたとして、その者がたとえ無遺言で死亡していたとしても、その者の法律上の相続財産が私に帰属したであろう場合において、私は両方の相続財産を同時に放棄できるかどうか、という点が疑われ得る。
§29.2.77.prIllud dubitari potest, an, si, cum testamento heres institutus essem ab eo, qui etiamsi intestatus decessisset, legitima hereditas eius ad me pertineret, an simul utramque hereditatem repudiare possim, quoniam antequam ex testamento hereditatem repudiarim, legitima nondum ad me pertinet.
なぜなら、私が遺言による相続財産を放棄する前には、法律上の相続財産はまだ私に帰属していないからである。
uerum eodem momento intellegor et ex testamento et legitimam repudiare, sicuti, si legitimam uelim ad me pertinere, cum sciam testamento mihi relictam, uidebor ante repudiare testamentum et ita legitimam adquisisse.
しかし、同一の瞬間に、私は遺言による相続財産と法律上の相続財産の双方を放棄するものと解される。 それはちょうど、遺言によって自分に遺されていることを知っていながら、法律上の相続財産が自分に帰属することを望む場合、まず遺言を放棄し、そうして法律上の相続財産を取得したとみなされるであろうのと同様である。

語釈・文法注

  1. §29.2.77.pran ... an — 間接疑問節を導く an が、長い条件節(si, cum...)と関係節の挿入を挟んだことによって、an simul... において重複して繰り返されている。構文上、二つの an は一つの間接疑問節を形成し、「……であるかどうかが疑われ得る」と訳される。
  2. §29.2.77.prqui etiamsi intestatus decessisset, legitima hereditas eius ad me pertineret — 関係節内において、仮定法過去完了 decessisset(過去の反実仮想条件「もし無遺言で死亡していたとしても」)と仮定法未完了 pertineret(現在の反実仮想帰結「その法律上の相続財産が私に帰属するであろう」)が組み合わされており、被相続人が遺言を残さずに死んだ場合を仮定した表現となっている。
  3. §29.2.77.printellegor ... repudiare — 動詞 intellegere の受動態人称変化 intellegor(三人称非人称の intellegitur me repudiare「私が放棄すると理解される」に相当)が不定詞 repudiare を伴う個人構文。「私は……放棄すると解される(みなされる)」という意味になる。後半の uidebor ante repudiare ... et ... adquisisse も同様の構造(uideri の未来受動態人称変化)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.77.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。