Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.75.pr

相続分の錯誤による遺産占有請求および相続承認の無効

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要旨

二分の一の相続人として指定されたティティウスが、錯誤により四分の一の遺産占有を請求した事例について、その請求および相続承認行為は無効であると判断される。

[MARCELLUS libro nono digestorum. ]
[マルケルス、学説彙纂第九巻より] ティティウスは二分の一の相続人として指定された。
§29.2.75.prEx semisse Titius heres scriptus est: quadrantis bonorum possessionem per errorem petit.
彼は錯誤により、四分の一の遺産占有を請求した。
quaero, an nihil actum sit an uero perinde omnia seruanda sint, ac si quadrans nominatus non sit.
私は、何も有効な行為がなされなかった(無効である)のか、それとも、まるで四分の一が名指しされなかったかのようにすべてのことが維持されるべきなのかを尋ねる。
respondit magis nihil actum esse, quemadmodum cum ex semisse scriptus heres ex quadrante per errorem adiit hereditatem.
彼は、むしろ何もなされなかったと回答した。 これは、二分の一の相続人として指定された相続人が、錯誤により四分の一として相続を承認した場合と同様である。

語釈・文法注

  1. §29.2.75.prex semisse — 前置詞 ex と奪格を伴い、遺産(全体を 12 と数える as とする)に対する割合を示す。「12分の6」すなわち「2分の1」の意。同様に、後に続く quadrans (quadrantis) は「12分の3」すなわち「4分の1」を意味する。
  2. §29.2.75.prnihil actum sit — 二重間接疑問節(an... an...)における接続法現在。「何もなされなかった」とは、法的な効力が生じず無効となったことを意味する法的な慣用表現。
  3. §29.2.75.prperinde omnia seruanda sint, ac si — perinde ac si(まるで〜であるかのように)による仮定比較構文。si 節の動詞は接続法(non sit)。エラーとなった「四分の一」の文言が全く存在しなかったものとして、本来意図されるべきであった「二分の一」の請求として有効に扱われるべきか否かという対立肢を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。