Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.67.pr

共有奴隷による一部主人の命令に基づく相続承認

4470 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が第三者の相続人に指定され、一部の主人の命令のみで承認した場合の相続分の取得範囲と、他の主人が命令しない場合の持ち分の増加帰属(合筆)を論じる。

[IDEM libro primo regularum. ] §29.2.67.prSeruus communis ab extero heres institutus si iussu unius adierit hereditatem, non pro maiore parte interim heredem eum facit quam pro dominica, deinde ceteris sociis non iubentibus tacito iure partes ei adcrescunt.
[同じ著者の規則集第一巻より] 共有の奴隷が外部の者から相続人に指定された場合、もし彼が主人たちのうちの一人の命令によって相続を承認したならば、その奴隷は差し当たり、彼(命令した主人)を自身の所有分を超える割合について相続人にするわけではないが、その後、他の共有者たちが命令を下さないままであれば、黙示の権利によって、その持ち分が彼に増加帰属する。

語釈・文法注

  1. §29.2.67.prheredem eum facit — eum の指示対象には、主語である seruus communis(奴隷)とする説と、unius(命令した一人の主人)とする説がある。ローマ法における効果帰属の原則(奴隷を介した取得は主人に帰属する)および後続の partes ei adcrescunt(その者に持ち分が増加帰属する)との整合性から、本訳では eum(および ei)を「命令した一人の主人」と解し、facit の主語を seruus(共有の奴隷)として、「(共有の奴隷は)彼(命令した主人)を相続人にすることはない」と解釈した。
  2. §29.2.67.prtacito iure — 共有物または共同相続における「合筆権/増加帰属権(ius adcrescendi)」の黙示の作用を指す。他の共有者が命令を下さない場合、その不作為によって、既に相続を承認した主人の取り分にその持ち分が当然に加算される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.67.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。