Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.68.pr

共有奴隷による各主人の命令に応じた時期の異なる相続承認

4471 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が単独で相続人に指定された場合、異なる時期に個々の主人の命令によって相続を承認できること、およびそれが一方の主人の性急さから他方の主人の権利を守るための便宜的な措置であることを説明する。

[PAULUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.2.68.prCum solus seruus heres institutus sit, sicut licet uno tempore omnium dominorum iussu adire hereditatem, ita et separatis temporibus singulorum iussu recte adit: nam quia saepius adit, non ex testamento, sed ex iure dominorum uenire utilitatis causa uidetur, ne alterius festinatione alterius ius laedatur.
[パウルス、ユリウス・パピウス法注解第五巻より] 共有の奴隷が単独で相続人に指定された場合、すべての主人の命令によって同時に相続を承認することが許されるのと同様に、異なる時期に個々の主人の命令によっても正当に承認する。 なぜなら、彼が複数回承認することは、一方の者の性急さによって他方の者の権利が損なわれないよう、遺言からではなく、主人たちの権利から便宜のために生じるものと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.68.prsolus seruus — solus はここでは、奴隷自身が他の共同相続人なしに「単独で」相続人に指定された状態を指す。直前の 29.2.67.pr との対比において、共有奴隷が単体で指定された場合の処理を明確にするものである。
  2. §29.2.68.prsaepius adit — 比較級 saepius は「非常にしばしば」または「複数回」を意味する。共有者の人数や指示のタイミングに応じて、奴隷が相続承認(aditio)を複数回に分けて行うことを指す。
  3. §29.2.68.pruenire utilitatis causa uidetur — 不定詞 uenire(生じる、由来する)の主語は省略されており、前節の saepius adit(複数回承認すること)という行為全体を指す。この複数回の承認という法的事実が「遺言(testamento)からではなく、主人たちの有する権利関係(iure dominorum)から、実務上の便宜(utilitatis causa)によって生じるものと見なされる(uidetur)」という構造。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.68.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。