Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.65.pr

一部相続人となった奴隷に対する予備相続人の排除

4468 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

直前の断片で議論された奴隷に予備相続人が指定されていた場合でも、奴隷が(部分的であれ)相続人となった以上、予備相続人が相続する余地はないことを示す。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.65.pret si substitutum haberet idem seruus ita 'si heres non erit, ille heres esto', substitutus locum non habet.
[サビヌス注解第二巻より、パウルス] また、もし同じ奴隷が「もし相続人とならないならば、あの者が相続人たれ」というように予備相続人を付されていたとしても、予備相続人はその地位を得ない。

語釈・文法注

  1. 29.2.65.pridem seruus — 「同じ奴隷」とは、直前のヤウォレヌスの断片(29.2.64.pr)で議論された「二人の主人に共有され、相続人に指定された奴隷」を指す。学説彙纂の編纂において、異なる法学者の著作(ヤウォレヌスとパウルス)が連続して配置されたことにより、このように指示されている。
  2. 29.2.65.prsubstitutus locum non habet — 予備相続人(substitutus)が相続する余地(locum)を持たない理由を示す。この奴隷は、一方の主人の命令によるか、あるいは解放後の自己の相続承認によって、少なくとも部分的に(あるいは全体として)すでに相続人(heres)となっている。したがって、「もし(奴隷が)相続人とならないならば(si heres non erit)」という予備相続の条件が不成就となるためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。