Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.61.pr

未成年共同相続人の原状回復と債権者の遺産占有

4464 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一員である未成年者が相続後に原状回復を認められた場合、その相続分の負債を他の共同相続人に強制せず、債権者に遺産占有を認めるべきだとするセウェルス帝の裁定を伝える。

[MACER libro primo de officio praesidis. ] §29.2.61.prSi minor annis, posteaquam ex parte heres exstitit, in integrum restitutus est, diuus Seuerus constituit, ut eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur.
[マケル、総督の職務に関する第1巻] もし二十五歳未満の者が、一部について相続人となった後で原状回復を認められたならば、神君セウェルスは、共同相続人がその部分の負担を引き受けるよう強制されることはなく、むしろ債権者たちに遺産占有が与えられるべきであると規定した。

語釈・文法注

  1. §29.2.61.prminor annis — 「歳がより少ない者」の意で、ローマ法上は通常25歳未満の未成年者(minor viginti quinque annis)を指す。彼らは行為能力の制限があり、不利益な法律行為に対しては原状回復(in integrum restitutio)による救済を求めることができた。
  2. §29.2.61.prin integrum restitutus est — 法務官や皇帝の特別の権能によって、特定の法律行為(ここでは未成年者による過剰債務の相続承認など)の効果を遡及的に消滅させ、何ら行為がなかった元の状態に戻す救済措置(in integrum restitutio)を認められたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。