Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.54.pr

相続承認における死亡時への遡及効

4457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人がいつ遺産を承認したとしても、被相続人の死亡の時点に遡って承継したものとみなされるという相続の遡及効の原則を説明する。

[FLORENTINUS libro octauo institutionum. ] §29.2.54.prHeres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte successisse defuncto intellegitur.
[フロレンティヌス、法学提要第8巻] 相続人は、いつ遺産を承認するにしても、すでにその時、すなわち(被相続人の)死の時点から、被相続人を承継したものと理解される。

語釈・文法注

  1. §29.2.54.prquandoque adeundo hereditatem — 動名詞奪格 `adeundo` は手段または時を表し、副詞 `quandoque`(いつでも、いつであっても)を伴って「いつ遺産を承認するにしても」という譲歩的・任意の時期を指す。
  2. §29.2.54.priam tunc a morte successisse defuncto intellegitur — 主語 `Heres` に対する個人的受動態(主格不定詞構文)で、`intellegitur successisse`(承継したと理解される)を骨格とする。`iam tunc`(すでにその時に)は `a morte`(死の時から)によって説明され、承認の時点ではなく、遡って被相続人の死亡の瞬間から承継が生じたとみなされることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.54.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。