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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.53.pr-29.2.53.1

条件成就による持分取得と失効持分の当然帰属

4456 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

無条件と条件付きの複数指定における相続承認後の持分の帰属、および他の相続人が失効した場合にその持分が当然に帰属する原則について。

[GAIUS libro quarto decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.2.53.prQui ex duabus partibus heres institutus fuerit, ex alia pure, ex alia sub condicione, et ex pura institutione adierit et decesserit posteaque condicio exstiterit, ea quoque pars ad heredem eius pertinet.
[ガイウス、ユリウス・パピウス法注解第14巻] 二つの持分から、一方は無条件で、他方は条件付きで相続人として指定された者が、無条件の指定に基づいて承認した後に死亡し、その後に条件が成就した場合、その部分もまた彼の相続人に帰属する。
§29.2.53.1Qui semel aliqua ex parte heres exstitit, deficientium partes etiam inuitus excipit, id est tacite ei deficientium partes etiam inuito adcrescunt.
一度何らかの持分から相続人となった者は、失効した者たちの持分を、意に反してでも引き受ける。 すなわち、黙示的に、彼が望まなくても、失効した者たちの持分が彼に帰属するのである。

語釈・文法注

  1. §29.2.53.prQui ... adierit et decesserit ... ea quoque pars ad heredem eius pertinet — 関係節 Qui ... decesserit は文法的には主節の主語ではない。主節の主語は ea quoque pars であり、関係節全体は主節の eius (彼の)が指し示す先行詞を実質的に規定する条件的な役割を果たしている。「〜した者については、その部分も彼の相続人に属する」という統語構造。
  2. §29.2.53.1deficientium — 動詞 deficere(欠ける、失効する)の現在分詞属格複数形で、ここでは共同相続人のうち、相続を拒絶、死亡、あるいは欠格などの理由により相続人とならなかった者たち(失効者)を名詞的に指している。
  3. §29.2.53.1adcrescunt — ローマ法における「帰属権(ius adcrescendi)」を説明する動詞。共同相続人の一部の持分が失効した際、残りの相続人にその持分が自動的(tacite)かつ強制的に(etiam inuito)合算されるメカニズムを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.53.pr-29.2.53.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.53.pr-29.2.53.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。