Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.5.pr-29.2.5.1

言語聴覚障害者および財産管理禁止者の相続承認

4408 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

身体的な障害(言語や聴覚)がある者や、法的に財産管理能力を制限されている者であっても、特定の条件のもとで相続を承認し相続人となることが可能であるという原則を述べている。

[IDEM libro primo ad Sabinum. ] §29.2.5.prMutum nec non surdum, etiam ita natos pro herede gerere et obligari hereditati posse constat.
[同著者『サビヌス註釈』第1巻] 口のきけない者および耳の聞こえない者、ならびにそのように生まれた者たちであっても、相続人として振る舞い、かつ相続に対して義務を負うことができるということは確立している。
§29.2.5.1Eum, cui lege bonis interdicitur, institutum posse adire hereditatem constat.
法律によって財産管理を禁じられている者であっても、相続人に指定された場合には、相続を承認することができるということは確立している。

語釈・文法注

  1. §29.2.5.prpro herede gerere — pro herede gerere(しばしば再帰代名詞を伴い pro herede se gerere とも)は「相続人として振る舞う」という法的な慣用語。公式な相続承認(cretio)を行わずに、相続財産を処分する等の行動によって黙示的に相続を承認する行為を指す。自動詞的に用いられている。
  2. §29.2.5.1cui lege bonis interdicitur — 関係節内の interdicitur は、能動態で interdicere alicui aliqua re(人に物[の使用・管理等]を禁じる)という格支配を持つため、受動態では人が主語にならず非人称的に用いられる。cui は与格で「その者に対して」、bonis は奪格で「財産に関して」を表し、全体で「法律によって財産管理を禁じられている者(禁治産者)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.5.pr-29.2.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.5.pr-29.2.5.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。