Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.48.pr

遺産占有請求の委任と委任者の発狂の影響

4451 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産占有の委任において、受任者が請求を行った後に委任者が狂気となった場合は有効に取得されるが、請求前に狂気となった場合は追認が必要とされる。

[PAULUS libro primo manualium. ] §29.2.48.prSi quis alicui mandauerit, ut, si aestimauerit, peteret sibi bonorum possessionem, et postquam ille petit, furere coeperit, nihilo minus adquisita est ei bonorum possessio.
[パウルス、手引書第1巻] もしある人が誰かに対し、適当と判断したならば自分のために遺産占有を請求するよう委任し、その者が請求した後に、[委任者が]狂気になり始めたとしても、それにもかかわらず遺産占有は彼に取得される。
quod si antequam ille petat, is qui mandauit petendum furere coeperit, dicendum est non statim ei adquisitam bonorum possessionem: igitur bonorum possessionis petitio ratihabitione debet confirmari.
しかし、その者が請求する前に、請求することを委任した者が狂気になり始めたならば、遺産占有は直ちには彼に取得されないと言うべきである。 したがって、遺産占有の請求は追認によって確定されなければならない。

語釈・文法注

  1. §29.2.48.prsibi — sibiは間接再帰代名詞であり、ut節の主語(受任者であるalicui / ille)ではなく、主節の主語である委任者(quis)を指している。
  2. §29.2.48.prpostquam ille petit — petitは直説法現在形(歴史的現在)または完了形petiitの縮約形。文脈上、受任者による請求がすでに行われた後の出来事であることを示している。
  3. §29.2.48.pris qui mandauit petendum — petendumは動形容詞(または動名詞)の中性単数対格で、mandauitの目的語として「請求すること」を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。