Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.49.pr

非執務後見人の認可による被後見人の相続承認と義務

4452 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

実際に後見を執っていない後見人の認可であっても、被後見人が相続を承認することによって法的な義務(債務)を負う旨を説明する。

[AFRICANUS libro quarto quaestionum. ] §29.2.49.prPupillum etiam eo tutore auctore, qui tutelam non gerat, hereditatem adeundo obligari ait.
[アフリカーヌス、疑義集第4巻] 後見を実際には執っていないその後見人の認可によってであっても、被後見人は、相続財産を承認することによって義務を負う、と彼は言う。

語釈・文法注

  1. §29.2.49.preo tutore auctore — 名詞 `tutore` と、同格的に機能する名詞 `auctore`(認可者、同意者)からなる、動詞を含まない独立奪格(ablative absolute)。「その後見人が認可者(auctor)である状態で」、すなわち「その後見人の認可(auctoritas)のもとで」を意味する。
  2. §29.2.49.prhereditatem adeundo — 動名詞 `adeundo`(`adire`「引き受ける、承認する」の奪格)が、その直接目的語として対格 `hereditatem`(相続財産)を伴っている。奪格は手段を表し、「相続財産を承認することによって」となる。
  3. §29.2.49.prqui tutelam non gerat — 接続法現在 `gerat` が用いられているのは、主節の動詞 `ait` に続く間接話法(対格と不定詞構文 `Pupillum ... obligari`)の中の従属節だからである(間接話法における従属節の接続法)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。