Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.46.pr

遺言偽造の告発時における相続承認の可否

4449 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の偽造が申し立てられている状況において、相続人自身が告発されている場合と、第三者が告発されている場合とで、相続承認の可否が異なることを説明する。

[AFRICANUS libro primo quaestionum. ] §29.2.46.prCum falsum testamentum diceretur, si quidem ipse heres accusaretur, quoniam certus esse debeat se falsum non fecisse, recte adibit hereditatem: sin autem alius argueretur citra conscientiam eius, non potest adire, quasi dubitet uerum esse testamentum.
[アフリカヌス、疑義集第1巻] 遺言が偽造であると主張されているとき、もし相続人自身が告発されているのであれば、彼は自らが偽造を行わなかったことを確信しているはずであるから、正当に相続を承認するであろう。 しかし、もし相続人のあずかり知らないところで他の者が告発されているのであれば、(相続人は)承認することができない。 あたかも遺言が真正であることを疑っているかのようだからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.46.prcitra conscientiam eius — 前置詞 citra は「〜なしに」を意味し、対格名詞 conscientiam(共同主観・共謀)を支配する。eius は heres を指す。相続人が全く関知せず、かつ共謀もしていないところで第三者が告発された状況を示す。
  2. §29.2.46.prquasi dubitet — 接続詞 quasi と接続法現在 dubitet の組み合わせで、「あたかも〜を疑っているかのように」という擬制的な理由を表す。遺言の真正性が客観的に争われている中で、事情を知らない相続人が承認を行うことは、疑わしい遺言を前提とすることになり、法的に認められないとする根拠を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。