[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.36.prSi ex sua parte dominus uel pater adierit, necessarium est iussum, ut filius uel seruus coheredes adeant.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] もし主人または父が自分の持分に基づいて承認したならば、子または奴隷が共同相続人として承認するためには、命令が必要である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.36.pr
主人や父親が自身の持分について相続を承認した後に、共同相続人である奴隷や家子が承認を行うためには、主人や父親による命令が必要であることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.36.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。