Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.36.pr

共同相続人である家子や奴隷に対する承認命令の要否

4439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人や父親が自身の持分について相続を承認した後に、共同相続人である奴隷や家子が承認を行うためには、主人や父親による命令が必要であることを説明する。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.36.prSi ex sua parte dominus uel pater adierit, necessarium est iussum, ut filius uel seruus coheredes adeant.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] もし主人または父が自分の持分に基づいて承認したならば、子または奴隷が共同相続人として承認するためには、命令が必要である。

語釈・文法注

  1. §29.2.36.prcoheredes — 単数名詞が uel(または)で結ばれた主語 filius uel seruus(子または奴隷)に対し、述語的同格(あるいは主格補語)として複数形 coheredes が用いられている。これは、主人または父(単数)と、子または奴隷(単数)が、全体として「共同相続人(複数)」となる関係性を表している。
  2. §29.2.36.priussum, ut — ut 節は、名詞 iussum(命令)の内容を説明する名詞節、あるいは necessarium est に呼応する目的・結果節として機能しており、「〜という命令が必要である」あるいは「〜するために命令が必要である」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。