Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.33.pr

遺言者の死亡状況に疑いがある場合の相続承認の可否

4436 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が敵国で死亡したのかローマ市民として死亡したのか相続人が疑っている場合、どちらであっても相続承認の権利は現実に存在するため、相続の承認は可能であると解すべきであることを示す。

[PAULUS libro duodecimo ad Plautium. ] §29.2.33.prQuod si dubitet, apud hostes decessit an ciuis Romanus, quoniam utroque casu est ius adeundi et in re est, ut possit adire, dicendum est posse adire.
[パウルス、プラウティウス註釈第12巻] しかし、もし[遺言者が]敵のもとで死亡したのか、それともローマ市民として[死亡したの]かを疑うとしても、どちらの場合にも相続を承認する権利が存在し、実際に彼が承認できる状態にあるのだから、承認することができると解すべきである。

語釈・文法注

  1. §29.2.33.prapud hostes decessit an ciuis Romanus — dubitet の目的語となる間接疑問節。「敵のもとで(捕虜として)死亡したのか、それとも(捕虜にならずに、あるいは帰還して)ローマ市民として死亡したのか」を意味する。ciuis Romanus の後には decesserit(または直説法 decessit)が省略されている。ローマ市民が敵の捕虜となった場合、そのまま死亡すれば奴隷としての死となり遺言の効力に影響するが、コブネリウス法(Lex Cornelia)等の擬制によりどちらでも遺言は有効とされるため、相続人にはいずれにせよ承認権(ius adeundi)がある。
  2. §29.2.33.prin re est, ut possit adire — in re est は「現実に存在している」「事実に合致している」の意。ut possit adire は名詞節(または結果節)として in re est の内容を説明しており、「彼が承認できる状態が事実として存している」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。