Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.32.pr-29.2.32.2

遺言者や指定内容への認識の不確実性と相続承認

4435 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者の生死、相続指定が無条件か条件付きか、あるいは遺言者の法的な身分について、相続人が主観的に不確実な状態にある場合には、たとえ客観的条件を満たしていても相続を承認することはできない。

[ULPIANUS libro octauo ad Sabinum. ] §29.2.32.preres institutus si putet testatorem uiuere, quamuis iam defunctus sit, adire hereditatem non potest.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第8巻] 指定された相続人は、たとえ遺言者がすでに死亡しているとしても、もし彼が遺言者は生きていると思っているならば、相続を承認することができない。
§29.2.32.1Sed et si scit se heredem institutum, sed utrum pure an sub condicione ignoret, non poterit adire hereditatem, licet pure heres institutus sit, et sub condicione licet paruerit condicioni.
しかしまた、自分が相続人に指定されたことを知っていても、無条件であるか条件付きであるかを知らないならば、相続を承認することはできない。 たとえ実際には無条件で指定されていたとしても、あるいは条件付きで指定されていてすでにその条件を満たしていたとしても同様である。
§29.2.32.2Sed et si de condicione testatoris incertus sit, pater familias an filius familias sit, non poterit adire hereditatem, etsi eius condicionis sit in ueritate, ut testari potuerit.
しかしまた、遺言者の身分について、家父であるか家子であるか不確かであるならば、たとえ実際には彼が遺言をなすことができるような身分であったとしても、相続を承認することはできない。

語釈・文法注

  1. §29.2.32.prheres institutus si putet testatorem uiuere — 相続の承認(aditio)には、遺言者の死亡という客観的事実だけでなく、相続人がその事実(相続の開始)を主観的に認識している必要がある。したがって、遺言者が生存していると誤認している(putet)場合は相続を承認できないという主観的要件の法理が示されている。
  2. §29.2.32.1licet pure heres institutus sit, et sub condicione licet paruerit condicioni — 譲歩節の並列。前半の `licet... sit` は客観的に無条件で指定されている場合。後半の `sub condicione licet paruerit condicioni` は、条件付きであった場合にその条件を満たしていても主観的不確実性がある限り無効であることを指す。`licet` が条件の成就(paruerit)に係っている。
  3. §29.2.32.2eius condicionis sit in ueritate, ut testari potuerit — 性質の属格 `eius condicionis` と、結果の副詞節を導く `ut` による相関構造。`in ueritate`(実際には、事実においては)によって、客観的な事実(遺言能力を有する身分であったこと)と、相続人の主観的な不確実性(incertus sit)が対比されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.32.pr-29.2.32.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.32.pr-29.2.32.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。