Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.26.pr

共同指定された家父と配下における相続承認の効力

4429 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

私と私の配下の者(奴隷または息子)が共に相続人に指定されている場合、配下の者に承認を命じることで、私自身の指定分についても直ちに相続人となるというポンポニウス等の見解を示す。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.26.prSi ego et seruus meus uel filius heres institutus sit, si iussero filio uel seruo adire, statim et ex mea institutione me heredem esse Pomponius scribit: idem et Marcellus probat et Iulianus.
[パウルス、サビヌス註釈第2巻] 私と、私の奴隷または息子(の双方)が相続人に指定されている場合、私が息子または奴隷に(相続を)承認するよう命令したならば、直ちに、私自身の(相続人としての)指定からも、私が相続人になる、とポンポニウスは書いている。 マルケルスおよびユリアヌスも同じ見解を支持している。

語釈・文法注

  1. §29.2.26.prheres institutus sit — 主語が ego et seruus meus uel filius と複数であるのに対し、述語が institutus sit と単数形になっているのは、最も近い主語(seruus uel filius)に一致させたため(attractio)であり、意味的には私と彼らの双方が相続人に指定されていることを表す。
  2. §29.2.26.pret ex mea institutione — et ex mea institutione の et は、配下の者の承認命令によって、彼らを通じた取得だけでなく、「私自身に対する相続人指定からもまた(直接に)」直ちに相続人になるという累積的・強調的な効果を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。