[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.27.prNeminem pro herede gerere posse uiuo eo, cuius in bonis gerendum sit, Labeo ait.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] ラベオは、その(相続)管理がなされるべき財産の持ち主が生存している間は、何人も相続人として振る舞うことはできない、と言っている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.27.pr
被相続人が生存している間は、誰も相続財産の管理など相続人としての振る舞いを行うことはできないというラベオの見解。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.27.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。