Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.27.pr

被相続人の生存中における相続人としての行為の禁止

4430 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人が生存している間は、誰も相続財産の管理など相続人としての振る舞いを行うことはできないというラベオの見解。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.27.prNeminem pro herede gerere posse uiuo eo, cuius in bonis gerendum sit, Labeo ait.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] ラベオは、その(相続)管理がなされるべき財産の持ち主が生存している間は、何人も相続人として振る舞うことはできない、と言っている。

語釈・文法注

  1. §29.2.27.pruiuo eo — 形容詞 uiuus(生存している)と指示代名詞 eo(彼、その人)からなる名詞を欠く奪格絶対構文で、「彼が生存している間」を意味する。eo は関係代名詞 cuius の先行詞である。
  2. §29.2.27.prgerendum sit — 動詞 gerere(行う、振る舞う)の非人称受動ゲルンディーウム(gerendum est「なされるべきである」)の接続法現在形。主節の動詞 ait による間接話法(Oratio Obliqua)に従属する関係節内にあるため、直説法ではなく接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。