Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.24.pr

相続放棄の代価取得と死因処分の適用

4427 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、相続放棄の代価として金銭を受け取る、あるいは約束される者の法的地位を論じ、それが相続行為には当たらないものの、プラエトルの告示の対象となり、死因による取得(死因処分)とみなされることを説明している。

[ULPIANUS libro septimo ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第7巻] 相続を放棄するために代価を受け取る者が、相続人として振る舞ったとみなされるべきかどうかという点が、疑問とされた。
§29.2.24.prFuit quaestionis, an pro herede gerere uideatur, qui pretium hereditatis omittendae causa capit, et optinuit hunc pro herede quidem non gerere, qui ideo accepit, ne heres sit, in edictum tamen praetoris incidere.
そして、相続人にならないためにその代価を受け取ったのであるから、この者は相続人として振る舞ってはいないものの、プラエトルの告示には該当する、という見解が確立された。
siue igitur a substituto non heres accepit siue a legitimo, mortis causa accepisse uidetur.
したがって、相続人でない者が、予備相続人から受け取ったのであれ、法定相続人から受け取ったのであれ、死因によって受け取ったものとみなされる。
idemque erit et si non accepit, sed promissa sit ei pecunia: nam et stipulando mortis causa capit.
また、代価を受け取っておらず、金銭が彼に約束されたにすぎない場合にも、同じことが当てはまる。 なぜなら、問答契約による場合であっても、死因によって受け取ることになるからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.24.prFuit quaestionis — 名詞 quaestio の属格形式 quaestionis が、非人称的に用いられた fui(facio/sum の完了形)とともに用いられ、「疑問の対象であった」「疑わしかった」という意味を表す(性質の属格、あるいは述語属格の一種)。
  2. §29.2.24.prpro herede gerere — 「相続人として振る舞う」を意味するローマ法の専門的慣用語。相続財産に対する事実上の処分や管理行為を通じて、相続を黙示的に承認したとみなされる行為を指す。
  3. §29.2.24.proptinuit — 動詞 optineo(obtineo)の完了形で、ここでは非人称的に「(法解釈上の通説・原則として)確立された」「認められた」という意味で用いられている。後続の対格不定詞節(hunc... non gerere... incidere)がその主語となる。
  4. §29.2.24.prmortis causa — 「死因によって」「死因処分として」を意味する与格・奪格的名詞句。ここでは、被相続人の死亡を原因として、相続放棄の代価として得た利益が、死因贈与などの死因取得(mortis causa capio)に準じて扱われることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。