Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.23.pr

相続や遺贈の放棄における権利の認識

4426 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産や遺贈を放棄する者は、前提として自分自身の権利関係について確実な認識を持っていなければならないという規則を定める。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.23.prIn repudianda hereditate uel legato certus esse debet de suo iure is qui repudiat.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第3巻] 相続財産または遺贈を放棄するにあたっては、放棄する者は、自らの権利について確信を持っていなければならない。

語釈・文法注

  1. §29.2.23.prIn repudianda hereditate uel legato — 前置詞 in と動形容詞(gerundive)repudianda が名詞 hereditate に一致する構文。「遺産または遺贈を放棄するにあたって」を意味する。legato は中性名詞 legatum の単数奪格であり、repudianda が(性の一致を超えて、あるいは中性の一致を補って)共通の修飾関係を持つ。
  2. §29.2.23.prcertus esse debet de suo iure — 形容詞 certus は「〜について確信している」という意味で de + 奪格を伴う。ここでは「自らの(放棄する、あるいは取得する)権利について確信していなければならない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。