Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.15.pr

強制相続人と誤信した任意相続人の放棄不能

4418 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、自分が強制相続人であると誤信している任意相続人は、客観的な事実よりも主観的認識が優先されるため、相続を放棄できないと説明する。

[ULPIANUS libro septimo ad Sabinum. ] §29.2.15.prIs qui putat se necessarium, cum sit uoluntarius, non poterit repudiare: nam plus est in opinione, quam in ueritate.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第7巻] 自分を強制相続人だと思っている者は、実際には任意相続人であるにもかかわらず、放棄することができないであろう。 なぜなら、真実におけるよりも思い込みにおける方に、より重きがあるからである。

語釈・文法注

  1. §29.2.15.prnecessarium — 名詞 heres(相続人)が省略されている。necessarius(強制相続人)は被相続人の権力に服しており、相続を辞退する自由のない相続人を指す。一方、対比されている uoluntarius(任意相続人)は、相続を承認するか放棄するかを選択できる相続人を指す。
  2. §29.2.15.prcum sit — 接続詞 cum +接続法現在(sit)で、ここでは「〜であるにもかかわらず」という譲歩を表している。
  3. §29.2.15.prplus est in opinione, quam in ueritate — 「真実(客観的事実)におけるよりも、思い込み(主観的認識)における方に、より多くがある」が直訳。この文脈では、行為者の法的資格や効果を決定するにあたり、客観的な事実(実際には任意相続人であること)よりも、本人の主観的な誤信(自分は強制相続人であるという思い込み)が優先され、その結果として放棄が認められないという法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。