Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.16.pr

強制相続人と誤信した者の任意相続人としての行為不能

4419 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分を強制相続人だと思っている者は、任意相続人としての資格で行動することができないという原則を示す。

[IDEM libro uicesimo quarto ad edictum. ] §29.2.16.prEt e contrario qui se putat necessarium, uoluntarius existere non potest.
[同著者『告示註釈』第24巻] そしてこれとは逆に、自分を強制相続人だと思っている者は、任意相続人として立ち現れることはできない。

語釈・文法注

  1. §29.2.16.pruoluntarius — 形容詞主格単数男性。主節の主語(先行詞が省略された qui の受ける人物)に一致する。不定詞 existere(立ち現れる、〜として行動する)の述語補語。前文(15.pr)で「自分を強制相続人だと思っている任意相続人は放棄できない」と具体的に述べられたのに対し、本文では「任意相続人(uoluntarius)としての資格で行動する(existere)ことができない」と、より一般的に述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。