Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.14.pr

家子に対する法定相続と各自の相続放棄

4417 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法定相続が家子である息子たちに発生した場合にも、前条の「父と子が互いに影響を及ぼさずに個別に相続を放棄できる」という原則が同様に適用されることを説明する。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.14.prIdem est etiam si legitima hereditas filiis obuenit.
[パウルス『サビヌス註釈』第2巻] 法定相続が息子たちに発生した場合にも、同様である。

語釈・文法注

  1. §29.2.14.prIdem est — 直前の断片(D.29.2.13.3)で述べられた、家子または家父が単独で放棄しても他方を害することはなく、かつ両者ともに放棄可能であるという原則を指す。
  2. §29.2.14.prfiliis — 文脈上、直前の断片で議論されている「家子」(filiis familias、すなわち家父権下にある息子たち)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。