Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.11.pr

未成年と成年の子における相続控避権の差異

4414 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未成年の子と成年の子における相続控避権(相続放棄の権能)の適用の違いを述べ、成年の子については相続財産への不介入が条件であることを説明している。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.11.prImpuberibus liberis omnimodo abstinendi potestas fit, puberibus autem ita, si se non immiscuerint.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第3巻] 未成年の子らにはいかなる場合にも(相続を)控避する権能が与えられるが、成年に達した者らには、自ら介入しなかった場合に限ってそのようにされる。

語釈・文法注

  1. §29.2.11.prabstinendi potestas — 動名詞属格 abstinendi が名詞 potestas を修飾している。これは法学上の「控避権(beneficium abstinendi)」を指し、相続人が被相続人の債務から身を守るために相続財産への関与を控える権利である。
  2. §29.2.11.prita, si — 副詞 ita は後続の条件節(si...)を強く限定し、「〜の場合に限ってそのように(=権能が与え)される」という制限的条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。