[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §29.2.11.prImpuberibus liberis omnimodo abstinendi potestas fit, puberibus autem ita, si se non immiscuerint.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第3巻] 未成年の子らにはいかなる場合にも(相続を)控避する権能が与えられるが、成年に達した者らには、自ら介入しなかった場合に限ってそのようにされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.11.pr
未成年の子と成年の子における相続控避権(相続放棄の権能)の適用の違いを述べ、成年の子については相続財産への不介入が条件であることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.11.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。