[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.1.prQui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest:
[パウルス著『サビヌス註釈』第2巻] 遺産全体を取得することができる者は、それを分割することによって一部について相続承認することはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.1.pr
遺産全体を相続できる資格を持つ者が、遺産を分割してその一部のみを相続承認することを禁止する法理を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.1.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。