Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.1.pr

遺産の一部分のみを対象とする相続承認の禁止

4404 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産全体を相続できる資格を持つ者が、遺産を分割してその一部のみを相続承認することを禁止する法理を示す。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §29.2.1.prQui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest:
[パウルス著『サビヌス註釈』第2巻] 遺産全体を取得することができる者は、それを分割することによって一部について相続承認することはできない。

語釈・文法注

  1. §29.2.1.prscindendo — 動名詞 `scindere`(分割する)の奪格で、手段(「分割することによって」)を表す。直前の対格代名詞 `eam`(それを=遺産を)がその論理的な目的語となっている。
  2. §29.2.1.pradire — 動詞 `adire`(近づく、参入する)は、ローマ法において「相続を承認する(遺産に参入する)」を意味する定型表現 `adire hereditatem` の目的語が省略された絶対的用法である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。