Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.8.pr

養子縁組や地位昇格による軍人遺言の効力維持

4367 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人遺言者が息子を養子とした場合や、孫が息子の地位に繰り上がった場合においても、前条と同様に遺言は破棄されないことを規定する。

[MARCELLUS libro decimo digestorum.
[マルケルス、学説彙纂第10巻。
] §29.1.8.prIdem est et si adrogauerit filium neposue successerit in locum filii.
] 彼が息子を養子とした場合、あるいは孫が息子の地位に昇格した場合にも、同様である。

語釈・文法注

  1. §29.1.8.prIdem est — 前文(§29.1.7.pr)の「testamentum non rumpitur(遺言は破棄されない)」という法的効果が、本文の条件においても同様に発生することを表す。指示代名詞 idem(同じこと)は中性単数主格で、述語形容詞的に用いられている。
  2. §29.1.8.pradrogauerit — 動詞 adrogare はローマ法において、自権者(sui iuris)を養子に迎える行為(adrogatio)を指す。主語は前条から引き継がれた軍人遺言者であり、動詞は完了(未来完了ないし接続法完了)の形態をとる。
  3. §29.1.8.prneposue successerit in locum filii — nepos(孫)に接続辞 -ue(または)が接続した neposue が主語であり、動詞は successerit。in locum filii succedere は、遺言者の息子が死亡などにより排除された結果、その下の世代である孫が直接の相続人(suus heres)の地位に昇格することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。