Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.7.pr

胎児廃除の意思と事後出生による軍人遺言の効力

4366 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人遺言において、生まれてくる子を排除する意図が遺言者にあらかじめ存在した場合には、事後に子が誕生しても遺言が破棄されないことを説明している。

[IDEM libro nono ad Sabinum.
[同著者、サビヌス注解第9巻。
] §29.1.7.prQui iure militari testatur etsi ignorauerit praegnatem uxorem uel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut uellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur.
] 軍法によって遺言する者が、たとえ妻が妊娠していることを知らなかったとしても、あるいは妻が妊娠していなかったとしても、自分に生まれてくる者は誰であれ相続人から排除することを望むという意図をそれでも抱いていたのであれば、遺言は破棄されない。

語釈・文法注

  1. 29.1.7.prhoc tamen animo fuit — animo は記述(性質)の奪格であり、動詞 fuit とともに「〜という意図・心づもりであった」という遺言者の主観的意図を表す。関係代名詞節 Qui ... testatur の主語(指示代名詞 is が省略されている)に係る。tamen(それでも)は、先行する譲歩節(たとえ妊娠を知らなくても、あるいは妊娠していなくても)にかかる。
  2. 29.1.7.prtestamentum non rumpitur — 文全体の主節。文頭の関係代名詞節 Qui... testatur が表す主体(遺言者)が、hoc animo fuit 以下の条件を満たすならば、「その者の(eius)」遺言は破棄されない、という論理構造になっている。通常の市民法では事後の相続人の誕生(agnotio sui heredis)は遺言を破棄(rumpere)させるが、軍人遺言における意思尊重の特例を述べている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。