Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.6.pr

特定財産に関する兵士の相続人指定と部分無遺言

4365 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人が特定の土地に限定して相続人を指定した場合、残りの財産については無遺言相続となり、軍人特有の一部遺言・一部無遺言での死亡が認められる。

[IDEM libro quinto ad Sabinum.
[同著者、サビヌス注解第5巻。
] §29.1.6.prSi miles unum ex fundo heredem scripserit, creditum quantum ad residuum patrimonium intestatus decessisset: miles enim pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus.
] もし軍人が、ある一人の者を特定の土地についての相続人として指定したならば、残りの遺産に関しては、彼が無遺言で死亡したものとみなされる。 というのも、軍人は一部は遺言を遺し、一部は遺言を遺さずに死亡することができるからである。

語釈・文法注

  1. §29.1.6.prex fundo — 「土地に基づいて」。特定の財産を指定して相続人を定めること(institutio ex re certa)を指す。通常のローマ市民の遺言では、特定の財産のみを指定した場合であっても「一部遺言・一部無遺言の禁止」の原則により遺産全体に対する相続人と解されるが、軍人遺言においてはその特権により、指定された特定の財産のみの相続に限定することが許容される。
  2. §29.1.6.prcreditum ... decessisset — creditum は非人称受動表現 creditum [est](〜とみなされる、信じられる)の省略。従属節の動詞に接続法過去完了 decessisset が用いられているのは、過去における擬制的な事実(「死亡したとみなされる」)を仮定的に表現しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。