Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.42.pr

名簿登録による軍人遺言特権の開始と新兵の地位

4401 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍法に基づく遺言特権が開始されるのは部隊の名簿に登録された時であり、単に徴募され移動中の新兵はまだ軍人とはみなされないことを規定する。

[ULPIANUS libro quadragesimo quinto ad edictum.
[ウルピアーヌス、告示注解第四十五巻。
] §29.1.42.prEx eo tempore quis iure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est, ante non: proinde qui nondum in numeris sunt, licet etiam lecti tirones sint et publicis expensis iter faciunt, nondum milites sunt: debent enim in numeros referri.
] 人は、部隊の名簿に登録された時から軍法によって遺言をすることができるようになり始めるのであって、それ以前にはできない。 したがって、いまだ名簿に登録されていない者は、たとえすでに選抜された新兵であり、公費で移動中であるとしても、いまだ軍人ではない。 なぜなら、彼らは名簿に登録されなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §29.1.42.prin numeros — 名詞 `numerus` の複数形 `numeri` は、軍事文脈においては軍隊の「部隊」あるいは「部隊名簿」「兵籍」を意味する。したがって `in numeros referri` は兵籍簿や名簿に登録され、正式に軍隊の編制に組み込まれることを指す。
  2. §29.1.42.prlicet etiam lecti tirones sint et publicis expensis iter faciunt — 譲歩の接続詞 `licet` は本来接続法(ここでは `sint`)を伴うが、後ろに等位接続された動詞 `faciunt` は直説法現在形になっている。これは古典期以降のラテン語において、直説法を伴う譲歩接続詞(`quamquam` など)との混同が生じたことによる構文上の揺らぎを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。