Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.31.pr

共同受遺者の一方による解放と遺贈放棄時の自由

4390 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人が二人の受遺者に奴隷を遺贈した際、一方が熟慮中にもう一方が奴隷を解放し、その後前者が遺贈を放棄した場合、その奴隷は自由の身になるというマルケルスによる見解が、相続人のケースとの類推から示されている。

[MARCELLUS libro tertio decimo digestorum.
[マルケルス、学説彙纂第13巻。
] §29.1.31.prSi miles Titio et Seio seruum legauerit et eum Titius manumississet deliberante Seio moxque is legatum omisisset, liberandum fore dico, quia et si heres seruum alicui legatum interim manumisisset, deinde legatarius repudiasset, liber esset.
] 軍人がティティウスとセイウスに奴隷を遺贈し、セイウスが熟慮している間にティティウスがその奴隷を解放し、その後セイウスが遺贈を放棄したとするなら、私はその奴隷が解放されることになるであろうと主張する。 なぜなら、たとえ相続人が誰かに遺贈された奴隷をその合間に解放し、その後受遺者が遺贈を拒絶したとしても、その奴隷は自由の身となったであろうからである。

語釈・文法注

  1. §29.1.31.prliberandum fore — dico の目的語となる対格不定詞句。動形容詞 liberandum(意味上の主語は seruum)と fore(futurum esse)の組み合わせにより、将来における受動的な結果(解放されることになる、自由の身になるであろう)を表している。
  2. §29.1.31.prdeliberante Seio — 現在分詞 deliberante を用いた奪格絶対。共同受遺者であるセイウスが遺贈(legatum)を受け入れるか辞退するかを熟慮・保留している期間を表す時間的・状況的な副詞句として機能している。
  3. §29.1.31.pret si — ここでは譲歩の「たとえ〜としても(etiam si)」の意。相続人による暫定的な解放(interim manumisisset)と、その後の受遺者による放棄(repudiasset)の一般例を挙げ、軍人の遺贈における判断の妥当性を基礎づけている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。