Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.30.pr

軍人の兵営財産に対する遺言に反する占有の否定

4389 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、軍人である息子の兵営財産に対しては、遺言に反する財産占有(法定持分の財産占有)を与えるべきではないというアントニヌス・ピウスの答申を引用している。

[PAULUS libro septimo quaestionum.
[パウルス、問答集第7巻。
] §29.1.30.prnam in bona castrensia non esse dandam contra tabulas filii militis bonorum possessionem diuus Pius Antoninus rescripsit.
] というのも、神君ピウス・アントニヌスは、軍人である息子の兵営財産に関しては、遺言に反する財産占有を与えるべきではないと答申したからである。

語釈・文法注

  1. 29.1.30.prfilii militis — 「軍人である息子」の意味であり、家父長権の下にありながら軍人としての身分を持つ者(filius familias miles)を指す。filii に対して militis が同格的に、あるいは性質の属格として修飾している。
  2. 29.1.30.prin bona castrensia — 前置詞 in + 対格で「〜に関して、〜を対象として」の意。ここでは、遺言に反する財産占有(bonorum possessio contra tabulas)の請求が適用される対象範囲を制限していることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。