Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.1.28.pr

家子軍人による未成年の子への補充相続と後見人指定

4387 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子である軍人が、祖父の権力下にある未成年の息子を相続人に指定し、予備相続人と後見人を指定して死亡した事例において、神君たる兄弟が、予備相続人の指定は有効であるが後見人の指定は無効であると判断したことを伝える。

[ULPIANUS libro trigensimo sexto ad Sabinum.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻。
] §29.1.28.prCum filius familias miles decessisset filio impubere herede instituto eique substituisset in aui potestate manenti tutoresque dedisset, diui fratres rescripserunt substitutionem quidem ualere, tutoris autem dationem non ualere, quia hereditati quidem suae miles qualem uellet substitutionem facere potest, uerum tamen alienum ius minuere non potest.
] 家子である軍人が、祖父の権力下に留まっている未成年の息子を相続人に指定し、彼に予備相続人を指定し、かつ後見人を指定して死亡したとき、神君たる兄弟は、予備相続人の指定は有効であるが、後見人の指定は無効であると勅答した。 なぜなら、軍人は自身の遺産については、望む通りの予備相続人の指定をすることができるが、しかしながら、他人の権利を害することはできないからである。

語釈・文法注

  1. §29.1.28.prfilio impubere herede instituto — 独立奪格名詞句。「未成年の息子を相続人として指定した上で」という意味で、主節の動作(decessisset)の前提条件または付帯状況を表す。
  2. §29.1.28.prin aui potestate manenti — 現在分詞 manenti は与格単数で、直前の eique の ei (与格、「彼に」すなわち未成年の息子)に一致する。祖父の家長権のもとに留まっている状態を示す。
  3. §29.1.28.pralienum ius — 「他人の権利」を意味するが、ここでは祖父(auus)が孫に対して有する家長権(patria potestas)を指す。軍事特権により自己の財産の処分(遺言)は自由であるが、他人の家長権(後見人の指定権など)を侵害することはできないという法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.1.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。